(目的)

第1条 この規程は、OSAKAMEIKAN実行委員会(以下「実行委員会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

(2)特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(4)国等 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共団体をいう。

(5)事業者 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。

(実行委員会の責務)

第3条 実行委員会は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する大阪府(以下「府」という。)の施策に協力する責務を有する。

(個人情報取扱事務事業目録)

第4条 実行委員会は、個人情報を取り扱う事務事業(実行委員会が定めるものを除く。)(※)について、当該事務事業の名称、個人情報を記録した主な文書等の名称、個人情報の対象者の範囲、個人情報の記録項目、作成時期等を記載した個人情報取扱事務事業目録を作成し、申出に応じて閲覧に供する。

2 前項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

一 犯罪の捜査に係る事務

二 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)に係る事務であって、国の安全その他の国の重大な利益に係るもの

三 臨時に収集された個人情報を取り扱う事務

四 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

五 物品若しくは金銭の送付若しくは受領又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(収集の制限)

第5条 実行委員会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実行委員会は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実行委員会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき。

(2)法令又は条例の規定に基づくとき。

(3)国等から提供を受けるとき。

(4)出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。

(5)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6)前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。

4 実行委員会は、本人から直接当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報を取り扱う目的を明示するよう努めなければならない。

5 実行委員会は次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づくとき又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。

(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報

(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(利用及び提供の制限)

第6条 実行委員会は、個人情報取扱事務事業の目的以外に個人情報(特定個人情報を除く。本条において同じ。)を、実行委員会内において利用し、又は実行委員会以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を実行委員会内において利用し、又は実行委員会以外のものに提供することができる。ただし、個人情報を当該目的以外に実行委員会内において利用し、又は実行委員会以外のものに提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2)法令又は条例の規定に基づくとき。

(3)出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。

(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5)前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。

3 実行委員会は、実行委員会以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

4 実行委員会は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと実行委員会が認める場合を除き、実行委員会以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実行委員会の保有する個人情報を実行委員会以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)を用いて個人情報の提供をしてはならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第7条 実行委員会は、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を当該実行委員会内において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実行委員会は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報を実行委員会内において利用することができる。ただし、特定個人情報を当該目的以外に実行委員会内において利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条 実行委員会は、番号法第 19 条各号に該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実行委員会は、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実行委員会は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実行委員会は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置等)

第 10 条 実行委員会は、個人情報取扱事務事業を委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の義務)

第 11 条 実行委員会の職員(社員)又は職員(社員)であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示)

第 12 条 実行委員会は、実行委員会が現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、当該個人情報を開示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の開示の申出があったときも、同様とする。

(1)開示の申出をした者以外の者に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

(2)法令又は条例の規定により、開示することができない個人情報

(3)実行委員会以外の法人(国等を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若しくは生活に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)

(4)実行委員会又は国等の機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報であって、開示することにより、当該又は同種の調査研究、企画、調整等を公正かつ適切に行うことに著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(5)実行委員会又は国等の機関が行う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(6)開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報

2 開示の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、実行委員会は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(開示の申出に対する通知)

第 13 条 実行委員会は、開示の申出があったときは、当該申出があった日から起算して 15日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかを開示の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。

2 実行委員会は、開示の申出に係る個人情報の全部又は一部を開示をする旨の通知をしたときは、速やかに、開示の申出をした者に当該個人情報を開示するものとする。

(個人情報の訂正)

第 14 条 実行委員会は、実行委員会が現に保有している個人情報について、本人から、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正につき法令又は条例に特別の定めがあるとき、実行委員会に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正するものとする。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の訂正の申出があったときも、同様とする。

2 訂正の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第12 条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、実行委員会は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(訂正の申出に対する通知)

第 15 条 実行委員会は、前条第1項に規定する訂正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該申出があった日から起算して実行委員会日以内に、訂正するかどうかを訂正の申出をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に通知することができないときは、この限りでない。

(個人情報の利用停止)

第 16 条 実行委員会は、実行委員会が現に保有している個人情報について、本人から、次の各号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該利用停止の申出に理由があると認めるときは、実行委員会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をするものとする。
ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人から、本人に代わって、当該本人が識別される個人情報の利用停止の申出があったときも、同様とする。

(1)第5条第 1 項から第3項まで若しくは第5項の規定に違反して収集されたとき、第6条第1項、第2項若しくは第7条の規定に違反して利用されているとき又はこれらのおそれが著しいとき

(2)第6条第1項、第2項若しくは第4項又は第8条の規定に違反して提供されているとき又はこれらのおそれが著しいとき

(3)第9条第3項の規定に違反して保有されているとき又はそのおそれが著しいとき

2 利用停止の申出に対し、当該申出に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第 12 条第1項各号に掲げる個人情報を開示することとなるときは、実行委員会は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該申出を拒否することができる。

(利用停止の申出に対する通知)

第 17 条 第 15 条の規定は、利用停止の申出に対する通知について準用する。

(苦情の処理)

第 18 条 実行委員会は、現に保有している個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める。

(費用負担)

第 19 条 第 13 条第2項の開示に要する費用は、実行委員会が別に定めるものとする。

(委任)

第 20 条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、実行委員会の長が別に定める。

 

附 則
この規程は、令和2年7月6日から施行する。